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情勢を判断できるだけの大きなニュースがまだ出ていません。
ロスタイムで就任式開始12時間後(日本時間21日14時)まで見届けようと思います。n200119















民主、上院奪取困難 下院は過半数維持も議席減―米議会選
3日の米大統領選と同時に行われた連邦議会の上下両院選は4日、開票作業が続けられた。上院選(定数100)では、与党共和党が事前予想を上回る奮闘を見せ、野党民主党が目標とする6年ぶりの過半数奪取は困難な情勢だ。下院(定数435)では民主党が過半数を維持するものの、議席を減らす見通し。民主党のペロシ下院議長は声明で「厳しい選挙だった」と認めた。

民主党が仮に大統領と上下両院を押さえたとしても、最高裁が現状のように保守派が多数を握っている限り、リベラル派が推進する法案は、最後は最高裁によって否決されてしまう。だが、最高裁の判事は年齢による定年がない。そのため、現行の共和党保守派や優位は当分変わらない。ならば最高裁の判事を増員し、共和党の優位を崩してしまえばよい。「最高裁のリサイズ」は憲法に規定はなく法案で可能になる。








民主党執行部が真剣に心配する事態とは何なのか。それはバイデン、トランプ両氏のいずれもが任命された大統領選挙人(総数538人)の過半数を獲得できない場合、米下院が大統領を選出することだ。米憲政史上200年ぶりの修正憲法第12条の発動である(過去、憲法修正前の1800年と修正後の1824年の2回ある)。
下院選出とはいっても、現在、下院多数派の民主党が有利ということではない。その選出方法は1議員1票ではなく、1州1票なのだ。現状は50州(ワシントンDCを除くため)のうち、26州が共和党多数、22州が民主党多数、2州が同数のため、仮にこの通りに票がまとまれば、共和党(トランプ氏)が有利である。
各州選挙人の総数が538人であるため、269対269となることも理論上可能である。トランプ氏が上述のペンシルベニア州以外のフロリダとノースカロライナ州を制した場合、269人になる。これまた修正12条が適用される。
事はさらに複雑である。実際に大統領を選出するのは来年1月3日に始まる新議会であり、大統領選と同日に行われる下院議員選挙(全員改選)の結果によって各州選出の下院議員の勢力図が変わるからだ。
加えて、修正憲法第12条の条文上は「選挙人538人」の過半数ではなく、「任命された選挙人」の過半数となっていることがある。合州国憲法第2章第1条第2項に「各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することができる上院議員及び下院議員の総数と同数の選挙人を任命する」と規定されている。
となると、12月14日の大統領選挙人の投票日までに全米各州で大統領選を巡って両陣営による“訴訟提訴合戦”が行われた場合、州によっては知事や州議会が勝手に選挙人を決めてしまう“介入”も考えられ、最終決着が米連邦最高裁に持ち込まれることが十分あり得るのだ。であるからこそ、トランプ大統領はゴリ押しで保守派のエイミー・バレット女史を9人目の最高裁判事に任命したのである。
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