内閣人事局の設置


内閣人事局は、内閣法に基づき、内閣官房に置かれる内部部局の一つである(内閣法21条1項)。2013年(平成25年)の第185回国会(臨時会)に内閣が提出し、翌2014年(平成26年)の第186回国会(通常会)で可決・成立した「国家公務員法等の一部を改正する法律」(平成26年4月18日法律第22号)による内閣法改正で、同年5月30日に設置された。bb 国家公務員の人事は、最終的には、すべて内閣の権限と責任の元で行われる(日本国憲法73条4号)。しかし、すべての国家公務員の具体的な人事を内閣が行うのは現実的でなく、内閣総理大臣が国務大臣の中から「各省の長」(行政機関の長)である各省大臣を命じ(国家行政組織法5条1項)、各省大臣が各行政機関の職員たる国家公務員の任命権を行使するには、各行政機関の組織と人員を駆使して個々人の適性と能力を評価し、末端に至る人事を実施することになる(国家公務員法55条1項)。そのため、内閣総理大臣や国務大臣などの政治家が実際に差配できる人事は、同じく政治家を登用することが多い副大臣や大臣政務官、内閣官房副長官や内閣総理大臣補佐官などに限られ、各省の事務次官を頂点とする一般職国家公務員(いわゆる事務方)の人事については、事務方の自律性と無党派性(非政治性)にも配慮して、政治家が介入することは控えられてきた。もっとも、各省の人事を全て事務方に牛耳られては、政治家は官僚の傀儡となりかねず、縦割り行政の弊害も大きくなってしまう。そこで、各省の幹部人事については、内閣総理大臣を中心とする内閣が一括して行い、政治主導の行政運営を実現することが構想された。2008年(平成20年)に制定された国家公務員制度改革基本法では、「政府は…内閣官房に内閣人事局を置くものとし、このために必要な法制上の措置について…この法律の施行後一年以内を目途として講ずるものとする。」と定めていた(11条)。同法では「この法律の施行後一年以内を目途」としていたものの、その後の紆余曲折を経て、施行後6年となる2014年(平成26年)に内閣人事局は設置された。


内閣人事局は、「国家公務員の人事管理に関する戦略的中枢機能を担う組織」と位置付けられ、(1)幹部職員人事の一元管理、(2)全政府的観点に立った国家公務員の人事行政を推進するための事務、(3)行政機関の機構・定員管理や級別定数等に関する事務などを担当する。
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